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2025.03.13 お知らせ

先端設備等導入制度による支援について

先端設備等導入計画について

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

認定を受けることができる中小企業者

「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において、新たに設備を導入しようとする中小企業者を、国・市区町村が一体となって、生産性の向上や賃上げを強力に後押しします。

概要

中小企業者が、 ①一定期間内に、②労働生産性を、③一定程度向上させるため、④先端設備等を導入する計画を策定 し、その内容が新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けられます。
認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)にあらかじめ計画の確認を受けて市区町村に申請する必要があります。

認定された場合、計画実行のための支援措置(税制措置等)が受けられます
○税制措置:認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。
→地方税法に基づき、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、課税標準を3年間、1/2に軽減。さらに、雇用者給与等支給額を3.0%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、課税標準を5年間、1/4に軽減。
○金融支援:民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

制度活用の流れ

制度の利用を検討/事前確認・準備

  1. 新たに導入する設備が所在する市区町村が「導入促進基本計画」を策定しているか確認。
    ・導入促進基本計画を策定している市区町村については、中小企業庁HPで公表しています。
    ・市区町村によっては、認定の対象となっていない業種や地域等もありますので、詳細については市区町村にお問い合わせください。
    ・認定を受けられるのは、新規取得する設備を設置する市区町村になります。
  2. 認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要なため、活用にあたってはスケジュールを確認。
    ・既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。(特例はありません。)
    ・認定経営革新等支援機関の事前確認や市区町村における認定事務に一定以上期間を要する場合があります。余裕を持って計画の策定準備をしてください。

「先端設備等導入計画」の作成

  • 市区町村が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認。
  • 「先端設備等導入計画」の様式を確認し、認定経営革新等支援機関に確認を依頼。
  • 税制措置を受けるためには、新規取得設備に係る投資計画について、認定経営革新等支援機関に確認を依頼。
    賃上げ方針を計画に位置付ける場合は、従業員に対して賃上げ方針を説明。

「先端設備等導入計画」の申請・認定

  1. 市区町村長に認定申請書(必要書類を添付)を提出。
  2. 認定を受けた場合、市区町村長から認定書が交付されます。

設備の取得

設備の取得は基本的には先端設備等導入計画の認定後に行う必要があります。

「先端設備等導入計画」の開始、取組の実行

税制措置・金融支援を受け、生産性向上・賃上げに資する取組を実行。